分筆・境界確定測量・真北測量・レベル測量・建物表題登記・合筆登記・相続・特殊車両通行許可・産業廃棄物
竹内実土地家屋調査士事務所
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境界確定測量 
このような方は、お気軽にご相談下さい。

  • 農地と宅地とを分けて宅地に家を建てたい。

  • 登記簿の面積を正しい面積に直したい。

  • 一筆の一部を分筆して売買したい。

  • 相続が発生し、一筆を複数に分筆して登記したい。

竹内実土地家屋調査士事務所は、境界問題に関する専門家であり、なおかつ法務省ADR認定土地家屋調査士事務所でもあるのでお気軽にお問い合わせ下さい。

境界確定測量とは?

下記の要領のもとでなされた測量の事です。

  1. 一筆に接続する全ての隣接地との全ての境界について、それぞれの土地所有者の方々との立会いをして頂き、境界の確認をしていただきます。このとき、以前測量した図面等参考資料があれば、提示をお願い致します。

  2. 筆界確認のための基礎測量を行います。

  3. 基礎測量で得た筆界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料と照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り筆界点を確定する作業を行い、図面を作成します。

  4. 次に、筆界が確認されたときは、後日の紛争防止と登記申請に添付するため、各々の隣接地所有者と境界確認書及び測量図面を取り交わし、実印押印の上印鑑証明書も取り交わします。

  5. 隣接地所有者が、官公署の場合は、担当職員立会いの後、境界同意等の確定書面を発行してもらいます。

  6. 隣接地が未確定道路(赤道)の場合は、管理市町村土木事務所に確定申請ををして、道路境界の立会いに参加し、道路の幅員を確定する事になります。その後、道路確定測量図面を納付し、確定協議書等の確定書面を発行してもらいます。

  7. 前述の4~6で確定したポイントに適当な境界標が無い場合はそれぞれ状況に適合した永続的な境界標(コンクリート杭や金属プレート)を埋設します。

ここで確定させる境界は、一筆一筆との境界で筆界とも言われます。もともと存在したはずの公法上の境界を確認し、目に見える形にしたわけです。所有権界占有界についてはADRをご参照下さい。

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境界確定測量とは?
メリットデメリット
業務の流れ
地積更正登記
境界

 メリットデメリット

 メリット

  • 公法上の境界は、永久に移動しませんから、将来永続的にデータが反映されます。

  • 境界標が亡失してしまったとしてもデータをもとに復元が可能です。

  • このデータを用いて、地積更正登記や分筆登記の申請が可能になります。

  • 境界が画定することにより、後日の紛争が防止されます。

デメリット

  • 一般に費用が高額となります。

  • 完了までに長期間かかる場合があります。

  • 立会が不調に終り、境界確定が出来ない場合もあります。

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お見積もり
現地を確認させていただきます。また、測量図やその他資料があればご提示下さい。
境界確定測量の受託
調査・測量費用の一部の納入をお願い致します。
法務局、その他関係官公署での資料調査
隣接土地所有者の方々へのご挨拶及び通知
境界標の存否調査
仮立会い
筆界確認の基礎測量及び確定測量、確定図面の作成
境界立会い及び境界確認手続の実施
実印押印の上、印鑑証明書の取り交わし
境界標埋設
コンクリート杭又は金属プレート
納品
残代金の受領

業務の流れ

地目変更登記合筆登記地積更正登記|分筆登記農地法の申請特殊車両通行許可
建物表題登記(建物表示登記)建物表示変更登記建物滅失登記建物合体登記
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