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竹内実土地家屋調査士事務所
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境界立会い

境界立会い

境界について
境界立会は何のためにするのか?
境界を立ち会う所有者は誰か
境界立会人の資格
境界を立ち会う際のポイント
境界が確認された場合作成される書類
境界立会をする必要が無い場合
境界立会証明書を添付せずに申請したら?
境界確定の効果
筆界特定制度(境界確定制度)

境界について

明治時代、政府は土地の私的所有・売買を認め、物納から金納への変革を行いました。いわゆる地租改正のことです。

その改革の過程で国は、租を平等に徴収するために全国の土地を検査、測量し、人為的に区画された土地ごとに地積、地目、所有者を確認する作業を行いました。

この作業は、政府が一方的に行うのではなく、人民に行わせる方法でスピーディーにことを終えた半面、測量技術の未熟さや税金対策のために不正確なもの(縄伸び・縄縮み)となりましたが、これにより土地の所有者が確定しました。自然上の土地は本来、連続のない広がりであるところ一区画を一筆の土地として地番が付せられたのです。

「境界」と言う言葉には、二つの意味があります。
一つは、地番の境、言い換えると筆界とも言います。
二つ目は、所有権の及ぶ範囲と言う境です。
概念的には、ちょっと難しいかもしれません。この二つは、一致する事が望ましいのですが、一致しない事もあります。

法律上の境界とは、どちらの意味なのでしょうか?「境界とは、異筆の土地の間の境界で、客観的に固有なもの」(最判昭和31年12月28日)としているように公法上の境界ともも定義され「筆界」つまり、地番の境を意味を有します。

公法上境界は、明治時代初期に行われた地租改正由来します。地租改正事業により土地の一つ一つを確定し、「地押丈量」という検査が行われ、その成果として「野取絵図」(改組図・字切図・字限図・字図)という図面が作成されました。これらの図面は、測量技術が未熟であったため、脱落や重複があり、その後に再調整作業が実施され、「地押調査図」または「更正図」が作成されました。これが、土地台帳附属図面、いわゆる地図に準ずる図面(公図)として正本は税務署に、副本は、市町村役場に、その後、台帳事務が登記所へ移管された昭和25年以降は登記所である法務局に保管されています。地券台帳に地積、地目、所有者が登載されときに土地の筆界が定まったと考えられています。

では、後者の所有権の及ぶ範囲の境とは、なんなのでしょうか?たとえば、A地の所有者がB地の一部を自分の所有地だと思い長年使用してきたためにその使用してきた一部の所有権が時効によりAさんに移っているということがあります。また、一筆の土地の一部を売買したにもかかわらす、分筆・合筆の登記がされていなかったという事もあります。こうすることにより、筆界と所有権界(占有界)とでは、相違が生じてしまうのです。これらは実際に占有していれば、占有界ともいわれます。

土地の境界は、公法上のものであって、関係当事者の合意では左右する事はできませんし、隣接地所有者間の境界についての合意が成立した事のみによってその合意どおりの境界を確定することは許されません。公法上の境界を変更するには、分筆登記・合筆登記を経なければなりません。

境界立会は何のためにするのか?

一つの土地の面積を測る基準点は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が確認しあう事により、正確な測量が行われ、お互いの利益となります。筆界が確認された場合、書面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。

筆界図

境界を立ち会う所有者は誰か

隣接地所有者は言うまでもありませんが、接道する道路が確定されていない場合対岸の土地の所有者も含まれます。

下記の図を例にしますと、36番の土地を縦半分に分筆するとします。民有地と公共用地(道路)との境界は確定していません。すると、境界の立会をお願いする所有者は、道路の管理者、10番、11番、12番、35番、37番、46番、47番、48番の各所有者になります。

境界立会人の資格

  • 土地所有者
  • 委任を受けた代理人(土地所有者が何らかの理由で立会が出来ない場合、夫婦・親子・法人の場合はその代表者)
  • 相続が発生している場合は相続人全員

境界を立会う際のポイント

  • その土地に関する書類・図面があれば仮立会いの際に土地家屋調査士に参考資料として提示します。
  • また、筆界にあたる根拠を聞きます。

境界が確認された場合作成される書類

境界が確認された場合、以下の書類を作成し、自己の確認した筆につき1通づつ保管していただきます。1度立会いを行った場合再度立ち会う必要がなくなります。後日、境界標が紛失したとしても、復元する際にも必要で大切に保管していただきたいものです。
  • 境界確定協議書(官民境界)
    公共用地において、境界確定申請書が提出され、境界が確認された場合に確定証明として官公署の著名、押印がなされたものです。
  • 筆界確認書(民民境界)
    民有地において境界が確認された場合、確認の成立の証明として著名、押印(実印)がなされたものです。
  • 境界立会い記録書(民民境界)
    民有地において、境界が確認された場合、確認の成立の証明として著名、押印(認印)がなされたものです。

<注>上記の書面はすべて境界測量図と割印合綴されて登記申請の折立会い証明書となります。

境界立会をする必要が無い場合

過去、既に立会済であって立会証明書がある場合には必要ありません。登記所備付の地積測量図に後述の処理印が押されている場合も必要ありません。また、区画整理地等で換地処分が終り換地図や座標地が整っている場合も必要ありません。

境界立会証明書を添付せずに申請したら?

立会証明書や筆界確認書は不動産登記法で定められた添付書類ではないため、申請にあたってこれらの書面が添付されていないからという理由で登記官は申請を却下することはできません。

実務上、立会の拒否等によってこれらの書面が得られなかった場合はその理由書等の添付及び登記官実地調査に委ねられることになります。

境界確定の効果

立会が終了し立会証明書が作成され、登記申請が行われ登記が完了すると添付した地積測量図には登記官により処理印が押され、法的根拠資料として編綴保管されます。いったん確定した境界は既判力に類似した確定力を有し、後になってその境界に異議を唱える場合には原則裁判を提起し反証を持って覆さない限り動かす事はできません。(国土調査による場合は含みません。)
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