・耕作目的で農地等の権利を他人へ移転する。
・農地を宅地に変更したい。
・農地を宅地等にして不動産会社等への売却をお考えの方
は、お気軽に竹内事務所へご相談下さい。
農地転用は、行政庁(市役所・都道府県)にする許可・届出になります。
農地転用は行政書士の業務範囲です(行政書士法)。
行政書士以外のもの(弁護士は除く)が、対価を得て農地転用手続きに関与した場合には、行政書士法違反になります。これらの者が、過失により農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の対象外となりますので結果的には土地所有者も保護されません。
農地転用手続きの失敗は、損害が多額になることがありますのでご注意ください。
農地転用手続きは専門家である、行政書士にお任せください。
皆様の代わりに、農地転用手続きを代行させて頂きます。|地目変更登記|地積更正登記|合筆登記|特殊車両通行許可| |
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