分筆登記申請をするまでには、様々な諸問題が発生する事があります。竹内実土地家屋調査士事務所は、そのような諸問題を1つ1つ解決し、法務省認定ADR土地家屋調査士としても前進しつつ皆様のお役立てをするよう頑張っていきたいと思います。お気軽にお問い合わせ下さい。
分筆登記とは、1筆の登記されている土地を2筆以上の複数筆に分筆する登記です。例えば、50番の土地を50番1、50番2、50番3・・・・というように登記簿を複数にする事です。
土地の所有者が共有である場合は、共有者全員で分筆登記を申請します。パンを包丁で2つ、3つと切るようなもので、一応処分行為とみなされるからです。ただ、いくら複数になってもその一切れ一切れは、やはりそれぞれ共有である事に変わりはありません。それぞれ、単有にするためには、引き続き共有物分割を原因とする所有権(持分)移転登記を申請します。
また、上記の場合と異なり、1筆の一部の地目が変わった事による分筆(例えば、農地だった一部が宅地に変わってその部分を分筆)の場合や、行政区画の変更によって一部を分筆するような場合は共有者の1人から分筆登記の申請をする事ができます。こちらは、処分行為ではなく保存行為とみなされるからです。
手続き方法は、まず遺産分割協議書を相続人間で作成しましょう。誰がどの土地を相続するのかを決めます。 その土地の相続人が2人以上になった場合、例えば3人とすると、相続人の意思によって次のように2つの方法があります。
1の場合 相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請します。例えば各持分1/3というように共有になります。 2の場合 被相続人名義のまま、その土地を3筆にする分筆登記を申請します。続いて、分筆後の各土地について相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請します。 |
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まず、地域が都市計画区域内か外か?都市計画区域外の場合基本的に問題はありませんが、その規模が一定面積以上の場合には行政庁(市)の許可が必要になります。・・・・・① 都市計画区域内の場合
一般的には、市街化区域内の農地で500㎡未満に許可が必要ない場合が多いのでこれについて考えます。 ③の場合で、 500㎡未満ですと行政庁(市)の許可が不要ですので以下の手続を行っていきます。
※状況に応じて、地積更正登記、地目変更登記等を申請する事になります。 |
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分筆登記 |
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□ 立会証明書 | 立会が必要な場合(境界が確定していない場合)、官公署の証明書(確定協議書等)、民有地所有者同士の証明書(筆界確認書等)が必要です。 |
□ 地積測量図 | 土地家屋調査士が作成します。 |
□ 委任状 | 申請人から土地家屋調査士へのものです。 |
□ 共同担保目録 | 土地に担保権が設定されている場合に、土地家屋調査士が作成します。(オンライン指定庁以外の登記所) |
□ 現地調査報告書 | 土地家屋調査士が作成します。 |
業務の流れ |
概算お見積もり
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土地分筆登記申請手続きの受託
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法務局、関係官公署での資料調査及び収集
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現地調査
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隣接地所有者への通知及び挨拶
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現況測量及び図面作成
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境界立会申請(官民境界)
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官民境界確定図作成
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確定協議書受領
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民有地立会(仮立会)
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分筆測量
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筆界確認書等の押印手続
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逆打測量及び境界標の設置
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測量成果品(測量図、その他の関係書面、境界確定成果簿)の作成
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土地分筆登記申請
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登記完了証の受領
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成果品の御引渡し
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|地目変更登記|合筆登記|地積更正登記|農地法の申請|特殊車両通行許可| |
|建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記|建物滅失登記|建物合体登記| |
|プライバシーポリシー|相談・問い合わせ|現況測量|分筆測量|境界確定測量|真北測量| |
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