所有する土地について、登記簿面積と比較して、実測面積を知りたい。
建物を新築したい。
土地を売買したい。
1筆の一部についてその面積を知りたい。
土地の一部を賃貸借したい。
土地の一部に地役権を設定したい。
裁判所に提出する書面として、隣接地所有者に侵略されている部分の面積を知りたい。
竹内実土地家屋調査士事務所は、土地の面積を知りたい方のために測量をしお役立ていたします。法務省ADR認定土地家屋調査士事務所ですのでお気軽にご相談下さい。
サービス内容 |
ご相談
以前に測量された場合、参考となる図面等をご用意下さい。 |
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現地調査
その土地がどれくらいの広さなのか、障害物の有無等を確認します。 |
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お見積もり
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受任
参考図面等をお預かりします。 |
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法務局等官公署での資料調査
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隣接地所有者の方々への通知及び挨拶
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境界標の存否調査
境界立会い及び境界確認手続はいたしません。 |
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現況測量
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データー処理
トータルステーション(測量機)よりコンピューターにデータを移動します。 |
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図面作成
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納品
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現況の態様や占有状況に照らして、隣接地とのおおよその境界ラインを推定して測量します。この場合には、隣接地所有者の境界立会いをもとに測量はいたしません。これに対して、境界確定測量というものがあります。こちらは、隣接地所有者同士がしっかりお互いの境界確認手続をした後に、そのポイントを確定して測量します。
最初に登記したときに、税金対策のため面積の数値を過少申告したことにより、縄伸びがあるためです。つまり、伸びた縄(正確なメモリではなく1メモリが大きい)で測ったために長さが実際より短い数値で観測されているのです。縄伸びは、土地を過少評価したものであり、縄縮みは、過大評価したものということになります。
明治時代、地租改正が行われました。この改革の過程で国は、税を徴収するために人民に1筆の土地ごとに検査、測量を託し申告制度を設けました。これが公図(旧土地台帳附属図面)の根幹をなしているものです。
この図面は、①どこに ②どんな種類の ③どれくらいの広さがあって ④誰が所有しているかを把握するためにアバウトに作成されました。 そのため、現況に対し縮尺が正確な相似地図ではなく、縮尺は正確ではないけれども1筆1筆のつながりや直線の曲がり具合は合っている同相地図が出来上がったのです。それゆえに、地積は正確ではないのです。
もとが、農地や山林であっても、もとの土地より決まった面積だけ切り取って(分筆して)宅地にし、登記した土地です。あるいは、開発業者等により区画整理された一団の土地などです。
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