1筆の土地を2筆以上の土地に区画して利用しようとする時に、その区画線を入れるための測量が分筆測量です。
例えば、300㎡の土地を200㎡と100㎡の土地に分けるとか、あるいは面積と関係なく道路境界線から2mセットバックしたラインで分けるといった具合です。
測量の方法としては、不動産登記法が改正される以前(平成16年)までは、分ける部分の土地だけを測量して面積を求め、残りの土地は登記簿に記載されている数値から引き算で求めるのが一般的でした。いわゆる残地求積というものです。
この方法で,切り取った面積を登記簿面積から引いていくと最後に残った面積が-50㎡なんてこともあります。このような土地を縄伸びした土地と呼んでいます。
原因は、もともとの登記簿面積と実際の土地の面積が食い違っているいるためですが、ここでは詳しい説明は避けます。
不動産登記法改正後(平成17年以降)は特別の場合を除いて、残地求積は原則禁止で分筆前の土地全体を測量・求積することになりました。
正確な面積で
登記簿面積と実際の面積に一定以上の食い違いがあれば登記簿を更正する手続をとることになります。
また、分筆線を入れると当然隣接地との間で新たな境界ポイントも生じてきますので隣接地所有者の方々おの境界立会いということも発生してきます。
そして、一般には隣接地所有者境界立会いのもと、新たな境界標を設置することになります。
新設境界ポイントに境界標を設置する方法は、『逆打ち』といってあらかじめ測量したデータ及び図面をもとに、現場でトータルステーション及びピンポールプリズムを用いてポイントを確定し、境界杭等を埋設します。
ただ、区画整理地等のように過去にすでに土地が確定しているような所では隣接地所有者との立会いをわざわざする必要はりません。
区画整理地の場合 |
お見積もり
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分筆測量の受託
(分筆登記まで) |
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法務局等関係官公署での資料調査
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隣接地所有者への通知及び挨拶
測量の際に隣接地に立ち入る等の同意をお願い致します。 |
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分筆測量
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境界標の設置
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図面の作成
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分筆登記の申請
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登記完了証の受領
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納品
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区画整理地位外の場合 |
お見積もり
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地積更正・分筆測量・分筆登記手続の受託
以前測量した等の図面や一部の隣接地立会証明書等資料がありましたらご提示下さい。 |
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法務局等関係官公署での資料調査
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隣接地所有者への通知及び挨拶
境界標の存否の確認や測量の際、隣接地に立ち入る等の同意をお願い致します。 |
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筆界確認のための基礎測量及び確定測量、確定図面の作成
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境界立会い及び境界確認手続
実印押印の上印鑑証明書の取り交わし |
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道路未確定の場合は確定協議書等の発行申請
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官公署との境界立会い
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確定協議書の発行
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分筆測量・境界標の設置
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地積更正登記・分筆登記申請
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登記完了証の受領
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納品
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|地目変更登記|地積更正登記|分筆登記|合筆登記|農地法の申請|特殊車両通行許可| |
|建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記|建物滅失登記|建物合体登記| |
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