土地家屋調査士は、不動産の物理的現況を明らかにし、法務局に表示登記の申請をする専門家です。
竹内実事務所は、下記の業務を取り扱っております。また、法務省認定ADR土地家屋調査士事務所ですので境界に関するご相談等お気軽にご相談下さい。
登記簿面積と実測面積とは、必ずしも一致しているとは限りません。実測面積が知りたいという時の測量です。
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相続、贈与、売買又は、担保権の及ぶ範囲を抑えたいときなど、1筆の土地を2筆以上に分筆するための測量です。
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復元測量
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境界標が亡失した場合、又は初めから無い場合は復元力のある図面に基づいて復元する測量です。
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境界標が初めから無い場合、人証、物証、書証等により調査し、隣接地所有者の立会いを求め、境界を確定する測量です。
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建物を建築する際の日照制限の目安とするため真北を測量します。
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レベル測量
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土地の形状が傾斜地もしくは、段差があるとき、土量を計算したいときなど、ベンチマークからの高低差を測量します。
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建物測量
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法務局保管の公証資料から事前調査を行い、所在地番、種類、構造、床面積の調査測量をします。
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土地表題登記
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公有水面を埋め立てて、新しい土地ができたとき、未登記の廃止をした道路や水路等の払い下げを申請して自分のものになったとき「土地表題登記」を申請します。
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相続、贈与、売買等の場合や、担保権の効力を抑えたい場合、農地転用許可や都市計画法の開発許可等で面積の制限がある場合、建物を新築する際、セットバックする必要がある場合に1筆の土地を複数の筆に分筆する「分筆登記」を申請します。
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同じ名義の土地所有者で接続している2筆以上の土地を1筆にまとめたいとき「合筆登記」を申請します。
(ただし、異なる抵当権等の担保権等が設定されている場合はこの登記は申請することができません。) |
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登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測った面積(実測面積)が違っている場合、正しい面積に直すため「地積更正登記」を申請します。
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山林や畑等であった土地に家を建てて宅地に変更した場合、つまり土地の用途を変更したときは、1ヶ月以内に「地目変更登記」を申請します。
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地図訂正の申出
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法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある場合「地図訂正」の申出をします。
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表示登記抹消
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実在しない土地が登記されている場合「表示登記抹消」を申請します。
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建物を新築したとき、或いは未登記であった場合「建物表題登記(表示登記)」を申請します。
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異なる2個の建物を通路等でつなげた場合や数個の建物を増築、隔壁除去等の工事により1個の建物にした場合、「合体による建物の表示登記及び合体前の建物表示登記の抹消」を申請します。そして、新しい登記簿が作成されます。
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建物を増築した場合、建物の一部を取り壊した場合、曳行移転・分筆等により建物の所在・地番が変更したとき、居宅から店舗・事務所等に用途が変わり建物の種類が変更になった場合、屋根の種類が変更になった場合、車庫・物置・倉庫等の附属建物を新築、増築、取り壊し等を行った場合に「建物表示変更登記」を申請します。
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建物合併登記
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登記簿上、数個の建物を1個の建物にする場合(主たる建物と附属建物の関係にする)に「建物合併登記」を申請します。
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建物分割登記
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主たる建物が居宅で、附属建物が倉庫・事務所・店舗等数棟ある場合に、その一部だけを相続、贈与、売買等をしたい場合、また、抵当権等の担保権の効力を抑えたい場合に主たる建物から切り離して、別個独立の建物とするために「建物分割登記」を申請します。
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建物の全部を取り壊したり、火事で焼失したとき、火災等で倒壊した場合に「建物滅失登記」を申請します。
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建物区分登記
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1棟の建物をいくつかの専有部分に区分しそれを独立した建物にした場合、「建物区分登記」を申請します。
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所有者表示変更登記
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表題部記載の所有者の氏名や住所に変更があった場合「所有者表示変更登記」を申請します。
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所有者表示更正登記
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表題部に記載されている所有者の氏名や住所がその登記されたときから誤りがある場合には、その表示を現在の表示に訂正するために「所有者表示更正登記」を申請します。
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所有者更正登記
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所有者を交替的に更正する場合(表題部に記載された所有者が当該所有権を取得したことがなく、登記当初から誤りである場合)には、表題部記載の所有者の承諾書を添付して、真正な所有者の「所有者更正登記」を申請します。
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所有者持分更正登記
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共有持分の記載が登記当初より誤っているときは、正しい共有持分に更正する「所有者持分更正登記」を申請します。
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ADRによる境界紛争調停業務 | 裁判外紛争解決制度による境界紛争の調停を行い、問題を解決します。 |
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