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特殊車両通行許可制度の意義
関係法規
罰則

特殊車両通行許可申請手続き

竹内行政書士事務所は、特殊車両通行許可申請を専門的に行っています。
申請の手続きは、慣れていないと何度も行政官庁に足を運ぶことになったりします。

時間や交通費も余分にかかってしまったりもします。余分な経費削減にもなります。専門家である行政書士に任せては如何でしょうか?

特殊車両通行許可制度の意義

特殊車両通行許可制度の意義

 道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行することが出来るように設計されており、この規格を超える車両の通行は、道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れがあります。

このため、車幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないことになっているのです。(道路法第47条第2項)

 しかしながら、実際の社会・経済活動に伴い、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむを得ず前述の最高限度を超える車両を通行させる必要が生じることがあります。このような場合にも上記の最高限度を超える車両の通行を認めないとするならば、社会・経済活動を損ね、公共の福祉の増進という道路法の目的に反することにもなりかねません。

 道路は、社会・経済活動を支える最も重要な基盤施設であり、社会・経済活動との関係が深いため、道路の管理にあたっては、道路及び交通と道路を通行する車両との間に調和を保たせることが求められています。

 そこで、車両の構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむをえないと道路管理者が認める場合に限って、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件(徐行、通行禁止、誘導車の配置、通行時間の指定等)を付して、最高限度を超える車両の通行を許可することが出来るとしています。(道路法第47条の2第1項)

 前述の最高限度を超える車両を通行させようとする者は、車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請し、特殊車両通行許可証の交付を受けて、車両を通行させることができるのです。

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関係法規

関係法規

道路法(第47条第2項)

車両制限令(車幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径)

道路交通法 

道路運送車両法(保安基準)

国土交通令

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罰則

罰則

道路法第47条第1項(車両制限令第3条、省令第1条、第1条の2)に定める幅等の最高限度を超える車両を許可を受けずに、又は許可内容若しくは許可条件に違反して車両を通行させたものに関しては、100万円以下の罰金が科せられます。(道路法第102条第1項第1号)

 また、道路法第47条の3第1項の規定に基づく措置命令に違反した者に対しては、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

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手続きの流れ(特殊車両通行許可申請手続き代行)

お問合せ 0436-52-1955

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申請

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必要書類

  • 特殊車両通行許可申請に係る車両の車検証の写し(必須)
  • 車両の諸元表並びに車両4面図等
  • 出発地と目的地の情報
  • 前回の申請書 

費用

            
1車両1経路に着き 証紙代
200円
1車両 
25,000円
追加 1車両毎
10,000円

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