道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行することが出来るように設計されており、この規格を超える車両の通行は、道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れがあります。
このため、車幅、重量、高さ、長さ、及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないことになっているのです。(道路法第47条第2項)
しかしながら、実際の社会・経済活動に伴い、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむを得ず前述の最高限度を超える車両を通行させる必要が生じることがあります。このような場合にも上記の最高限度を超える車両の通行を認めないとするならば、社会・経済活動を損ね、公共の福祉の増進という道路法の目的に反することにもなりかねません。
道路は、社会・経済活動を支える最も重要な基盤施設であり、社会・経済活動との関係が深いため、道路の管理にあたっては、道路及び交通と道路を通行する車両との間に調和を保たせることが求められています。
そこで、車両の構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむをえないと道路管理者が認める場合に限って、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件(徐行、通行禁止、誘導車の配置、通行時間の指定等)を付して、最高限度を超える車両の通行を許可することが出来るとしています。(道路法第47条の2第1項)
前述の最高限度を超える車両を通行させようとする者は、車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に記入し、道路管理者に申請し、特殊車両通行許可証の交付を受けて、車両を通行させることができるのです。
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