地積更正登記は、1筆の区画された地番の土地の実測面積がその土地の登記簿面積と著しく食い違っている場合に、登記簿の誤っている地積を正しい地積に直す登記です。
以前は、土地を分筆する際に分筆する方の土地だけを測量し、残りの土地(分筆される土地)は求積し登記をしなくても良かったのですが、平成17年3月より新不動産登記法が施行されたことにより分筆前の土地全部を実際に測量し縄伸び縄縮みで登記簿面積に差がある場合には、地積を更正することになりました。 そうすることにより、残地の実測面積が300㎡なのに登記簿面積は25㎡しかない。というようなことにはなりません。そして、後々境界(筆界)紛争や地図混乱を回避することができるのです。 分筆するのに、どうしてこのような費用が発生するのかとお問い合わせを頂く事があるのですが、前提として全筆測量をし境界立会いをして境界確定、地積更正登記、分筆登記という手続になるためと御了承いただきたく存じます。何かご相談等ありましたら、竹内実土地家屋調査士事務所へお問い合わせ下さい。 地積更正登記手続の流れ
地積更正登記申請必要書類
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