建物が焼失してしまった。
建物を取り壊し等により滅失した。
ただし、附属建物を滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
このような方は、建物が滅失したときから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。
いつまでも、登記を残しておきますと建物が無いにもかかわらず固定資産税の納付書が送付されてくる事がありますので早目に登記申請をお勧めします。
建物滅失登記 |
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□取壊証明書又は消失証明書 | 建物が滅失して存在しない事を証明するための証明書です。 |
□資格証明書 | 取り壊した会社の抄本又は代表者事項証明書です。 |
□印鑑証明書 | 取壊し業者の会社の印鑑証明書です。 |
□委任状 | 申請人から土地家屋調査士への代理を委任するものです。 |
□現地調査報告書 | 土地家屋調査士が作成します。 |
お見積もり
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建物滅失登記申請の受託
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法務局や官公署での資料調査
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現地調査
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登記関係書面への押印手続
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建物滅失登記申請
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建物滅失登記完了証の受領
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登記完了証の御引渡し
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登記手続き費用の受領
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|地目変更登記|合筆登記|地積更正登記|分筆登記|農地法の申請|特殊車両通行許可| |
|建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記|建物合体登記| |
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