地目が、畑や山林であった土地の上に建物を建てられた方。
宅地を駐車場に変更された方。
宅地を道路に変えたけれど、地目は宅地のままになっている方。
登記簿上の地目が現況の地目に変わった場合に実行される登記ですが、単に見た目が変わったとか主観的な判断のみで変わったといった内容ではなし得ません。注意事項は下記の通りです。
地目の認定に当たっては、その土地全体の利用状況がどうなっているのか?
一時的なものではなく、長期的なものかどうか?
用途はどのようになっているのか?
農地(田・畑)からそれ以外の地目に変更するようなときは、農地法の許可・届出を要する場合があります。
地目は、不動産登記規則第99条によって以下の23種類に法定されています。いわゆる、限定列挙ですので、これら以外の地目を定める事はできません。
田 畑 宅地 学校用地 鉄道用地 塩田 鉱泉地 池沼 山林 牧場 原野 墓地 境内地 運河用地 水道用地 要悪水路 ため池 堤 井溝 保安林 公衆用道路 公園 雑種地
地目変更登記
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□農地転用届出受理通知書・許可書 | 地目が農地(畑・田)だった場合に必要になります。 |
□現況証明書 | 農地転用許可の場合必要になります。 |
□委任状 | 申請人から土地家屋調査士へのものです。 |
□現地調査報告書 | 土地家屋調査士が、作成します。 |
お見積もり
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地目変更登記申請手続きの受託
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法務局・関係官公署での資料調査及び収集
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現地調査
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必要書面の作成
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登記関係書面の押印手続
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地目変更登記の申請
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登記完了証の受領
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登記完了証の御引渡し
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登記手続き費用の受領
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|合筆登記|地積更正登記|分筆登記|農地法の申請|特殊車両通行許可| |
|建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記|建物滅失登記|建物合体登記| |
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