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千葉・市原・境界測量

電話でのご予約TEL.0436−52−1955

         
     
         

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   竹内法務行政測量事務所   

土地家屋調査士はお客様の代わりに土地・建物を調査測量して法務局に登記申請する仕事です。

行政書士はお客様の代わりに法務手続き書面を作成して官公署に許認可を申請する仕事です。

 当事務所は特に下記内容のような案件を専門に行う事務所です。

<確定測量>
                       
 対象地が法定外公共道路(赤道)に接していて対向地
  の所有者が特定できない(不明)
  
<実績具体例>
  
場所:千葉県千葉市稲毛区稲毛2丁目
  概要:道路対向地の地目が墓地で管理者がおらず、
     登記簿は標題部所有者のみの60名の氏名のみの

     
表示
  結果:クリアーして売買成立実行


 
隣接建物や工作物が当該対象地に越境している
  <実績具体例>
  
場所:茨城県日立市大甕町
  概要:隣接地建物の屋根の一部が当該対象地にはみ出
     ている
  結果:分筆所有権移転で合意

<建物登記>

 複数の未登記の建物を相続し、相続人から登記申請
 <実績具体例>
   場所:千葉県千葉市緑区高津戸町
  概要:未登記の複数の建物を相続した場合、税理士作成の
     遺産分割協議書の記載方法が妥当でなかったため申請
     できなかった。
  結果:分割協議書を補正して申請


長年未登記の建物を買い受けた所有者から登記申請
 <実績具体例>
  場所:千葉県市原市能満
  
概要:建築確認済証等、その他書類が全く無い建物の登記を
      申請する。
  
結果:条件を何とか整えて申請

相続人が不存在の建物の滅失登記                  <実績具体例>
  場所:千葉県市原市
  
概要:相続人が全くいないため既存建物の滅失登記の申請が
     できない。
  
結果:条件をクリアて申請

<その他>
  

当事務所では、以下のような内容をご希望されてる方のサポート、もしくは
お困りの方の相談も随時承っております。

農地を転用して有効活用

(1)現在所有している農地を売却したい。 → 
農地法第3条による手続き
(2)現在所有している農地を有効活用したい。(建物を建てたり、駐車場や
  資材置場にしたり、ソーラー発電施設の設置等)
    ・自分で活用したい → 
農地法第4条による手続き
                  

    ・他人に売却したり、貸したりして活用したい 
              → 農地法第5条による手続き

                          

測量・登記

(1)土地を相続したので分筆したい。 → 
土地分筆登記申請

(2)土地を売却するため、隣接地との境界を確定したい。
                    → 
土地境界確定測量

(3)登記簿の面積表示と実測値が違っている。 →
 土地地積更正登記申請

(4)建物を取り壊し新しく建物を建て替えた。

               → 
建物滅失登記申請建物表題登記申請

                          
相続に関して 

(1)土地や建物を兄弟等で相続したが、どのように分割して相続すればよいか手続きがわからない。 → 
法定分割するか、遺産分割協議書を作成する等

(2)将来、子供たちのために財産を残したいが、自分の死後、子供たちが遺産相続争いをしないようにするにはどのようにしておいたらよいか。 
→ 
遺言書(自筆又は公正証書)を作成する、 

尚、自筆証書遺言は今まではすべてを手書きしなければならなかったが、平成31年1月13日からすべてを手書きする必要はなくなりました。財産目録等はパソコン作成のものやコピーでも可となりました。(ただし、その各葉毎に署名押印が必要)
また、令和2年7月10日(金)からは法務局が遺言書を預かってくれる制度が発足しました。(手数料が3,900円かかります。)
これによって今まで必要だった裁判所による検認手続きが不要になりました。


(3)遺言書のないまま、複数の相続人で土地を相続してしまった。 

→ そのまま相続登記をしてしまうと共有名義となり、後々問題が生じるので
  
被相続人(死者)名義のままでまず土地を分筆しましょう、その後分筆した
  それぞれの土地の名義変更(相続登記)をすれば問題が生じません。

                             詳細 → 
                           

  
<その他許認可申請>


市街化調整区域内の許認可に関して

 市街化調整区域内に建物を新築したい、あるいは建物の用途を変更したい。

   → 都市計画法第43条許可申請、第29条許可申請

私道に関して

現在自宅の前の私道の権利関係が複雑になっている。すっきりさせるにはどのような手続きをすればよいか。 → 
道路位置指定の申請、所有権持分の移転等


建設業許可に関して

新規・更新・業務追加及び変更届申請はお任せください。

更新は許可満了日3か月前から申請できます。

尚、更新と業務追加の申請を1申請で同時に行う場合は期限満了60日以上前からでないとできませんのでご注意の程、お早めの準備をお心がけ
下さる様、お願い申し上げます。

                                   
 <ご注意>
  • 匿名でのメールフォームや電話でのご相談受付けは一切受け付けておりませんのでご了承下さい。
  • メールフォーム及びラインからの問合せ24時間対応、電話は夜9時まで対応しております。
  • お見積りに関するご相談に関しては、お電話やメールのみでお受けすることはできない場合がございますのでご容赦下さい。  

                                     

officetakeuchi竹内事務所

〒290−0142
千葉県市原市ちはら台南
 6−32−7
TEL 0436−52−1955

  
ライン
 
  ID:土方 歳三


  最近の実績例

 分筆登記・確定測量

 
建物表題登記

 農転許可書