竹内実土地家屋調査士事務所は、お客様への迅速丁寧な対応、明朗料金をモットーにしておりますが、何より大切にしていることは、境界確定測量業務あるいは、登記代理申請業務等において、お客様とコミュニケーションをとりながら当事務所に依頼されて本当に良かったと後で思っていただけるような業務を遂行することをコンセプトにしております。
事務所 | 竹内実土地家屋調査士事務所 |
所在地 | 〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7 TEL0436-52-1955 |
開設 | 平成13年4月10日 |
資格 | 日本土地家屋調査士会連合会登録 千葉 第1873号
法務省認定土地家屋調査士 第104019号 平成18年10月2日 日本行政書士会連合会登録 平成19年12月1日 千葉県行政書士会 登録 平成19年12月12日 |
略歴 | 都立日比谷高校卒
早稲田大学理工学部建築学科卒 平成13年 土地家屋調査士登録 LEC東京リーガルマインド問題制作委員 他取得資格 管理業務主任者 |
営業 | 原則 月曜日~金曜日 AM9:00~PM6:00
例外として、急ぎの場合等上記以外または、土曜日、日曜日も対応しております。 |
登記記録の表題部を作成します。
土地家屋調査士(以下調査士)という資格は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、行政書士等に比べると世間の知名度が低い資格です。
土地や家屋などの不動産は、価値のある大切な財産です。それらは、国の機関である法務局(登記所)に備え付けられている「登記記録」に登録されることによって、一般に広く公開され、取引の安全に寄与します。
不動産登記記録の内容を大きく分類すると、「不動産の物理的現況(表題部)」と「権利関係(所有権に関する権利部甲区欄と担保権等に関する権利部乙区欄)に分かれています。
公正・中立に業務を行います。
原則としては、権利を有する者が法務局に申請をするのものですが、登記に関し専門的な知識が必要になるため、法務省は「登記の申請」に関し土地家屋調査士と司法書士に登記の代理権を与えました。
調査士は、先述の不動産の物理的現況を明らかにします。権利の保存や、担保権の設定などの登記は司法書士に代理権が与えられています。どちらも、不動産の取引の安全と登記手続きの円滑に貢献する専門家なのです。
不動産の物理的な現況を明示するためには、測量を行い、土地に関しては境界を明確にしなければなりません。調査士は、境界が不明なところに関しては、資料や書証、人証などを基に公正、中立の立場で境界を割り出し、隣接地所有者の立会を求め、境界を確認(境界確定測量)し、境界標を埋設します。そして、測量データ、土地に関しては所在、地番、地目、地積を、建物に関しては、所在、種類、構造、床面積を明らかにすることを業としているのです。
|地目変更登記|合筆登記|地積更正登記|分筆登記|農地法の申請|特殊車両通行許可| |
|建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記|建物滅失登記|建物合体登記| |
|プライバシーポリシー|相談・問い合わせ|現況測量|境界確定測量|分筆測量|真北測量| |
|