色々な形の土地が数筆連なり、それぞれの境界ラインが分からなくなっていて1筆の土地にまとめたいとき土地家屋調査士へお気軽にご相談下さい。
ある土地の便益のために、他人の土地を利用する事ができる物権です。
便益を受ける土地を要役地、便益に供する土地を承役地といいます。
所有権の登記及び承役地についてされる登記以外の権利に関する登記
所有権に関する仮登記、所有権についての処分の制限の登記、買戻特約の登記、信託の登記、敷地権たる旨の登記、予告登記、財団に属した旨の登記、和議認可の登記、先取特権、質権、抵当権又は要役地についてする地役権の登記等をいいます。
合筆登記 |
|
□ 所有権登記済証 (登記識別情報) |
合筆する当該土地の所有権の登記済証(権利証)又は、登記識別情報が必要になります。(所有権の登記がなされている場合のみ) |
□ 申請人印鑑証明書 (電子署名・認証) |
3ヶ月以内の申請人の印鑑証明書又は、伝書署名、認証が必要になります。 |
□ 委任状 | 申請人から土地家屋調査士への委任状です。押印は、実印でお願い致します。 |
□ 現地調査報告書 | 土地家屋調査士が作成いたします。 |
お見積もり
50,000円より承っております。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
|
合筆登記申請手続の受託
|
|
法務局等、関係官公署での資料調査
|
|
現地調査
|
|
合筆登記申請
|
|
登記完了証又は、登記識別情報の受領
|
|
納品
|
|
合筆登記手続き費用の受領
|
|地目変更登記|地積更正登記|分筆登記|農地法の申請|特殊車両通行許可| |
|建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記|建物滅失登記|建物合体登記| |
|プライバシーポリシー|相談・問い合わせ|現況測量|境界確定測量|分筆測量|真北測量| |
|