従来の申請とオンライン申請(改正後)との主な違い
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変更点
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従来の申請(改正前)
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オンライン申請(改正後)
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申請の方法 | 登記申請書による申請 |
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申請の受付 |
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出頭主義の廃止(出頭による申請も可) |
申請手続きにおける本人確認 | 印鑑及び印鑑証明書 |
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登記済証の提出 | 初回のみ登記済証を提出。完了後「登記識別情報」を通知 次回から「登記識別情報」を提出 |
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事前通知制度 | 登記済証を添付する申請において、紛失等で提出できない場合は保証書を添付 登記官は登記名義人に対し、本人が登記申請しているかどうか郵送で事前通知して確認 |
登記識別情報を提供する申請において、提供が出来ない場合(忘却等)は従来の事前通知制度を利用
資格者(土地家屋調査士または司法書士)が代理申請している場合、資格者が本人確認した旨の情報を提供した時には登記官は事前通知することなく本人確認をする事ができる。 保証書の廃止 |
権利の登記申請における登記原因証明情報の提供 | 登記原因を証する書面を申請書副本で代替 | 申請書副本での代替制度廃止 登記原因証明情報の提供 中間省略ができなくなった。 |
登記済証 | 登記完了後に登記済証を交付 表示・・・申請書副本に登記済の旨と登記の押捺 権利・・・申請書副本か登記原因証書に申請年月日、受付番号、順位番号、登記済の旨と登記所の押捺 |
登記済証の廃止
表示・・・登記完了証 権利・・・登記識別情報 |
不動産特定番号 | なし | 不動産を特定するための番号(不動産特定番号)を登記事項とする。 |
印鑑証明書の原本還付 | 保証書添付のものを除き全ての印鑑証明書は原本還付可能 |
上記三点に限り原本還付不可 |
分筆の地積測量図 | 分筆地を測量し、残地は登記簿面積から減ずる形式で可。 | 特別の事情を除き、分筆地だけを測量し、残りを残地処理するのは不可。 分筆前の全土地を測量し公差限度を超えている場合は地積更正をする。 |
墨を用い、0.2mm以下の細線で描く。 | 「墨を用い」の部分が削除された。 |
|地目変更登記|地積更正登記|合筆登記|分筆登記|農地法の申請|特殊車両通行許可| |
|建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記|建物滅失登記|建物合体登記| |
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