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建物表題登記
(建物表示登記)

竹内実土地家屋調査士事務所は、建物表題登記(建物表示登記)を代理申請する専門家です。

  • 建物の建築を計画している方

  • 建物を新築された方

  • 未登記の建物を登記しようとお考えの方

 お気軽にお問い合わせ下さい。  また、建物を建てた後は、土地の地目が宅地になります。土地の登記簿が宅地以外の場合、地目変更登記の申請もサポートいたします。

建物表題登記とは、どの敷地どの場所どのような建物が建っているかが記録されます。

詳しくは、建物表題登記の登記事項をご参照下さい。

まず、登記することの出来る建物とは

  1. 屋根、周壁が完成し外気と完全に分断されている。
  2. しっかり基礎で支えられていて土地に永続的固着している。
  3. 目的、用途性が具備されている。
  4. 不動産としての価値があり取引性を有している。

建物になります。構築物全てが登記の対照ではありません。

では、建物として登記できる要件を満たしたら、次は建物の建築工事がどの程度進めば登記できるのでしょうか?

建物が、目的とする用途に供しうる状態にまで工事が進んだ状態です。

具体的には、屋根、周壁が備えられることによって外気が遮断され、「居宅」であれば、人が安心して生活が出来るような状態まで完成した建物になります。

建物表題登記(建物表示登記)
登記することの出来る建物とは?
いつ登記ができるのでしょうか?
手続の流れ
建物表題登記(建物表示登記)の登記事項
所在・地番を特定するための調査とは?
家屋番号
建物の種類
建物の構造
建物の床面積
建物表題登記(建物表示登記)申請必要書類チェックシート
建物図面

各階平面図

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お見積もり
建築確認済証等の資料をご用意下さい。
(建物の概要を知るため)
建物表題登記(建物表示登記)申請手続の受託
登記申請関係書類の押印手続
法務局等の関係官公署での資料調査
敷地の特定をするため等
現地調査
土地の形状・建物の位置の調査をいたします
建物測量
調査・測量成果品の作成
(建物図面・各階平面図・必要書類等)
建物表題登記(建物表示登記)の申請
法務局に申請して約1週間から10日ぐらいかかります。
登記完了証の受領
  保存登記等の権利の登記申請
司法書士との連携による
納品
登記手続き費用の受領

建物表題登記(建物表示登記)申請業務のながれ

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