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竹内実土地家屋調査士事務所
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地積更正登記は、1筆の区画された地番の土地の実測面積がその土地の登記簿面積と著しく食い違っている場合に、登記簿の誤っている地積を正しい地積に直す登記です。

以前は、土地を分筆する際に分筆する方の土地だけを測量し、残りの土地(分筆される土地)は求積し登記をしなくても良かったのですが、平成17年3月より新不動産登記法が施行されたことにより分筆前の土地全部を実際に測量し縄伸び縄縮みで登記簿面積に差がある場合には、地積を更正することになりました。

そうすることにより、残地の実測面積が300㎡なのに登記簿面積は25㎡しかない。というようなことにはなりません。そして、後々境界(筆界)紛争や地図混乱を回避することができるのです。

分筆するのに、どうしてこのような費用が発生するのかとお問い合わせを頂く事があるのですが、前提として全筆測量をし境界立会いをして境界確定、地積更正登記、分筆登記という手続になるためと御了承いただきたく存じます。何かご相談等ありましたら、竹内実土地家屋調査士事務所へお問い合わせ下さい。

地積更正登記手続の流れ
お見積もり
現地を確認させていただきます。以前測量した図面やその他資料があればご提示下さい。
地積更正登記申請手続の受託
調査・測量費用の一部の納入をお願い致します。
法務局、官公署等での資料調査及び収集
現地での事前調査
隣接地所有者等関係者への通知及び挨拶
筆界確認のための基礎測量
公共用地境界立会申請
境界確定協議書の作成
民有地境界立会
筆界確認書の作成及び押印
(実印押印の上、印鑑証明書の取り交わし)
逆打測量及び境界標設置
コンクリート標又は金属プレート
成果品の作成(地積測量図、境界説明図、その他関係書類)
登記申請に関する書類の押印
地積更正登記申請
地積更正登記完了証の受領
納品
登記完了証、成果品の御引渡し
残代金の受領

地積更正登記

筆界確認書 民有地と民有地との境界を立会確認したもので、実印での押印が必要です。(所有権界、占有界の確認書ではありません)
道路確定協議書 民有地と官有地との立会で境界を確認したもので、官公署に申請して官公署が発するものです。
地積測量図 土地家屋調査士が作成します。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。
現地調査報告書 土地家屋調査士が作成します。

地積更正登記申請必要書類
チェックシート

地積更正登記

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