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竹内実土地家屋調査士事務所
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建物表示変更登記

建物表示変更登記は、登記簿上の建物の表題部登記事項が現況と一致しない場合に、その登記を現況に合致させるためにされるもので、その原因が後発的に生じた場合にされる登記です。

また、当初より登記事項が現況と一致していない場合(当初から登記事項が誤っていた場合)は、表題部の更正登記をします。建物表示変更登記は申請義務のある登記で、変更のあった日から1ヶ月以内に登記しなければなりません。(不動産登記法第51条)

このような方は、建物表示変更登記を申請をする必要があります。竹内実土地家屋調査士事務所は、建物表示変更登記申請の専門家です。お気軽にご相談下さい。

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建物表示変更登記申請
必要書類チェックシート

建物の所在・地番の変更

  • 建物を隣接地にまたがるように、或いは完全に他の土地に曳行移転した場合です。(建物の形状そのものは変わっていません。)
  • 建物の敷地を分筆や合筆をしたり、又は行政区画のの変更等により敷地地番を登記官が職権で変更したりする事によって、建物の所在地番に変更が生じた場合です。

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建物図面 建物がどの敷地のどの位置にあるかを示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の種類変更
例えば居宅を店舗や事務所に用途を変更した場合です。

委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の構造の変更
構造の種別を変更する場合、例えば屋根をスレートぶきから、かわらぶきに変更した場合です。

委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の番号の変更
所有者において任意に付している建物の番号(名称)を変更した場合です。なお、これは家屋番号のことではありません。

委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の床面積の変更
主たる建物と附属建物とがあったが(既登記)、附属建物を取壊した。

建物図面 建物がどの敷地のどの位置にあるかを示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
取壊証明書 附属建物を取り壊した場合、取り壊した事実を証明する書面です。
資格証明書 取り壊し工事をした会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書です。
印鑑証明書 取り壊し工事をした会社の印鑑証明書です。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の床面積の変更
主たる建物と附属建物とがあったが(既登記)、主たる建物を取壊し、附属建物のみ残っている。

附属建物を有する主たる建物のみが全部取り壊し等によって滅失した場合です。この場合において、附属建物が数個あるときは、いずれかを主たる建物とする旨を申請書に記載する事を要します。なお、このような場合、別途主たる建物を新築したときは、その表題登記を申請した後、先の建物を附属建物とする建物合併の登記を申請する事になります。

建物図面 建物がどの敷地のどの位置にあるかを示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
取壊証明書 主たる建物を取り壊した場合、取り壊した事実を証明する書面です。
資格証明書 取り壊し工事をした会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書です。
印鑑証明書 取り壊し工事をした会社の印鑑証明書です。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の床面積の変更
建物を一部取り壊した。

建物図面 建物がどの敷地のどの位置にあるかを示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
各階平面図 建物の各階の形状と床面積を示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
取壊証明書 建物を一部取り壊した場合取り壊した事実を証明する書面です。
資格証明書 取り壊し工事をした会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書です。
印鑑証明書 取り壊し工事をした会社の印鑑証明書です。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の床面積の変更
建物を増築した。又は附属建物を新築した。

建物図面 建物がどの敷地のどの位置にあるかを示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
各階平面図 建物の各階の形状と床面積を示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
工事完了引渡証明書 増築をした場合や附属建物を新築した場合、増築後の建物又は新築した附属建物が申請人の所有である事を証する書面です。
資格証明書 増築工事や附属建物を建てた会社の会社抄謄本又は代表者事項証明書です。
印鑑証明書 増築工事や附属建物を建てた会社の印鑑証明書です。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。

建物の種類、構造、床面積、(所在地番)を同時に変更

増築等により、建物の種類、構造及び床面積が同時に変更する場合です。増築により従前の敷地と他の敷地にまたがる場合は所在地番も変更する事になります。

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建物図面 建物がどの敷地のどの位置にあるかを示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
各階平面図 建物の各階の形状と床面積を示す図面です。
土地家屋調査士が作成します。
工事完了引渡証明書 増築をした場合や附属建物を新築した場合、増築後の建物又は新築した附属建物が申請人の所有である事を証する書面です。
資格証明書 増築工事や附属建物を建てた会社の会社抄謄本又は代表者事項証明書です。
印鑑証明書 増築工事や附属建物を建てた会社の印鑑証明書です。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。申請人が法人の場合は、代表者から土地家屋調査士へのものとなり、その代表者の資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)も必要となります。
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