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竹内実土地家屋調査士事務所
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合筆登記

 色々な形の土地が数筆連なり、それぞれの境界ラインが分からなくなっていて1筆の土地にまとめたいとき土地家屋調査士へお気軽にご相談下さい。

合筆登記をするには要件があります。

  1. それぞれの登記簿の表題部に記載されている所有者または、所有権の登記名義人が同一であること。
    共有である場合は
    持分も同一である事。
  2. それぞれの土地の登記簿の地目も同一である事。
  3. それぞれの土地が隣接している事。
  4. 抵当権等の担保権の登記がなされている場合、合筆したい全ての土地が登記原因、その日付、登記の目的、受付番号が同一であること。

合筆登記をする際の注意事項

  • 土地が共有である場合には、共有者全員で行います。
  • 土地の所有権登記名義人が共有である場合、昭和35年の法改正前の登記で持分の記載が無い場合には、あらかじめ持分の登記を申請します。
  • 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地の合併の場合、前提として所有権の登記のない土地の保存登記を申請します。

合筆登記申請の出来ない場合

  • 土地の所有権登記名義人が共有である場合、昭和35年の法改正前の登記で持分の記載がない場合。
  • 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地の合併。
  • 接続しない土地との合併。
  • 土地の地目もしくは、所在の字(地番区域でないものを含む)をことにする土地の合併。
  • 2筆の土地にそれぞれ抵当権が設定されていて、その抵当権の登記の目的、受付番号は同じであるが、各土地にそれぞれ受け付け番号が異なり順位変更の当期がされている場合の合筆。
  • 所有権の登記及び承役地についてされる登記以外の権利に関する登記のある土地の合筆。
A所有の「あ」土地と「い」の土地を合筆する事ができます。しかし、B所有の「う」土地と「え」の土地は合筆する事はできません。
地役権

  ある土地の便益のために、他人の土地を利用する事ができる物権です。
便益を受ける土地を要役地、便益に供する土地を承役地といいます。

所有権の登記及び承役地についてされる登記以外の権利に関する登記

 所有権に関する仮登記、所有権についての処分の制限の登記、買戻特約の登記、信託の登記、敷地権たる旨の登記、予告登記、財団に属した旨の登記、和議認可の登記、先取特権、質権、抵当権又は要役地についてする地役権の登記等をいいます。

合筆登記申請必要書類チェックシート

合筆登記

所有権登記済証
(登記識別情報)
合筆する当該土地の所有権の登記済証(権利証)又は、登記識別情報が必要になります。(所有権の登記がなされている場合のみ)
申請人印鑑証明書
(電子署名・認証)
3ヶ月以内の申請人の印鑑証明書又は、伝書署名、認証が必要になります。
委任状 申請人から土地家屋調査士への委任状です。押印は、実印でお願い致します。
現地調査報告書 土地家屋調査士が作成いたします。

合筆登記申請業務の流れ

お見積もり
50,000円より承っております。詳しくは、お問い合わせ下さい。
合筆登記申請手続の受託
法務局等、関係官公署での資料調査
現地調査
合筆登記申請
登記完了証又は、登記識別情報の受領
納品
合筆登記手続き費用の受領
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