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農地に関する申請

農地法規制の意義
農地法とは
農地とは
農地法の制限・違反
農地法3条
農地法4条
農地法5条

耕作目的で農地等の権利を他人へ移転する。

農地を宅地に変更したい。

農地を宅地等にして不動産会社等への売却をお考えの方

は、お気軽に竹内事務所へご相談下さい。

農地転用は、行政庁(市役所・都道府県)にする許可・届出になります。

農地転用は行政書士の業務範囲です(行政書士法)。

行政書士以外のもの(弁護士は除く)が、対価を得て農地転用手続きに関与した場合には、行政書士法違反になります。これらの者が、過失により農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の対象外となりますので結果的には土地所有者も保護されません。

農地転用手続きの失敗は、損害が多額になることがありますのでご注意ください。

農地転用手続きは専門家である、行政書士にお任せください。

皆様の代わりに、農地転用手続きを代行させて頂きます。

農地法規制の意義

 農地法は、耕作者の地位の安定及び農業生産力の増進を目的としています。

また、一方で都市計画法という法律があります。こちらは都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることにより国土の均衡ある発展と公共の福祉に寄与することを目的ととしています。

要するに市街化区域においては都市の健全な発展を図り、また、市街化調整区域においては、日本の農地を乱開発から守り健全な農地を保全しようというのが趣旨と考えられます。

よって、市街化区域内の農地と市街化調整区域内の農地とは当然取扱に相違が生じ、4条、5条の農地転用においては、市街化区域では届出で足り、市街化調整区域では許可が必要となるわけです。

農地法とは

農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること」です。

国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。

農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。

なおこの旨は、農地法に規定されています。

農地とは

農地転用手続きにおいて、最初に「農地」かどうかお確かめください。

農地かどうかについては、不動産登記簿の「地目」をみてください。

もしそこに「田・畑」などが記載されていれば、農地ということになります。

一見すると普通の土地であっても、登記簿上「農地」になっていれば、様々な制限を受けます。

これから宅地造成・開発などを検討されている方は必ず不動産登記簿でご確認ください。

農地法の制限・違反

農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。

農地転用の手続きが必要になります。

もし農地法違反が発覚した場合、工事の中止命令などが出されます。

工事中止命令が出されてしまうと、建設など工事がストップしますので経済的損失を受けます。

つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。

農地転用手続きは、大変重要ということをご理解ください。

農地法3条

である農地は、宅地や山林のように勝手に売ったり買ったりすることは禁止されています。

農地法3条による許可を受けないで勝手に所有権移転をしてもそれは法律的に無効です。(相続の場合や時効取得の場合は除きます。)

どのような場合に許可されるのかというと、簡単に言うと農業専従者から農業専従者へ移転する場合というのが原則です。

つまり、一般的には農業に従事している方以外はダメということです。

農地法4条

田や畑である農地の所有者が自分の持っている農地を宅地等に転用しようとする場合、勝手に転用すると違反になります。

農地法4条による許可を農業委員会等に申請して行政庁の許可を得なければなりません。

ただし、都市計画法の市街化区域内の農地であれば、その面積に応じて、届出の手続だけで足ります。

市街化区域の農地であれば、節税対策等で賃貸アパートを建てたりすることもよくあることです。

農地法5条

田や畑である農地の所有権移転は原則禁止であることは前述の農地法3条のところで述べました。

そこでこの農地を宅地等に転用して所有権移転することを目的にしたのが、農地法5条による許可申請です。

この許可申請手続きを経ないで農地を宅地等にして売買することはできません。

一般的には不動産屋さんが農地を買い取って建物を建てて売るといったケースが多いでしょう。

ただし、これも前述の農地法4条のときと同様に、都市計画法の市街化区域内の農地の場合はその面積に応じて、届出の手続だけでO.K.です。

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