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建物表題登記(建物表示登記の登記事項

建物登記簿の表題部には、

  1. 建物の所在の郡、市、区、町村、字及び地番
  2. 家屋番号
  3. 種類、構造及び床面積
  4. 建物の番号があるときはその番号
  5. 附属建物があるときはその種類、構造及び床面積
  6. 所有権の登記のない建物については、所有者の氏名、住所、もし所有者が2名以上であるときは、その持分

が記載されます。建物と認定されれば、そのときから1ヶ月以内に建物所有者に建物表題登記を申請する義務が課されています。

建物表題登記(建物表示登記)
手続の流れ
建物表題登記(建物表示登記)の登記事項
家屋番号
建物の種類
建物の構造
建物の床面積
建物表題登記(建物表示登記)申請必要書類チェックシート

所在・地番を特定するための調査とは?

 建物敷地の位置、及び形状、方位の確認をします。

 目的建物の位置特定のため、最小限度の近隣の土地の地番・地目・所有者の氏名等の確認をします。

 重複登記の防止確認をします。

 土地区画整理事業・土地改良事業等の指定を受けた地区にある建物については、事業施工者が証明する仮換地証明書に基づき関連する公証資料類との比較によって、その位置の特定及び確認をします。

 例えば仮換地上に新築された建物の所在・地番については建物底地につき従前の土地の地番を表示し、建物図面も従前の土地の図面と換地後の図面を重ねた図で表示します。

 行移転による所在地の変更、分合筆による所在地番の変更及び地番の付番違いや、地図等における位置錯誤による更正等に関しては、変更又は更正の前後の関係を十分に把握して調査します。

 公有水面埋立地に建築された建物については、地番区域が定まっているか否かを調査します。

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建物の種類

建物の種類は物件を特定する一つの要素として登記事項となっております。

どんな種類や構造があるか興味のある方は下記をご覧下さい。

これらは、土地の地目の認定とは異なり限定列挙(取り上げたものがそれに限定される)ではなく、あくまで例示列挙(数ある種類のうちの一部を例えとしてあげている)であり、これらと異なった種類を定めることができないわけではありません。

建物の種類一覧

不動産登記規則第113条1項

居宅 店舗 寄宿舎 共同住宅 事務所 旅館 料理店 工場 倉庫 車庫 発電所 変電所

これらの区分に該当しないものは、不動産登記事務取扱手続準則第80条1項に定められています。

不動産登記事務取扱手続準則第80条1項

校舎 講堂 研究所 病院 診療所 集会所 公会堂 停車場 劇場 映画館 遊技場 競技場 野球場 公衆浴場 火葬場 守衛所 茶室 温室 蚕室 物置 便所 鶏舎 酪農舎 給油所

なお、これにより難い場合には、建物の用途によって適当に定めることとなります。

建物の構造

 建物の構造は、建物の主たる構成材料、屋根の種類、階数によって建物を特定する要素の一部になります。

 木造 コンクリートブロック(CB)造 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 土蔵造 石造 れんが造 軽量鉄骨造 木骨石造 木骨れんが造 

 かわらぶき スレートぶき 亜鉛メッキ鋼板ぶき 草ぶき 陸屋根 セメントかわらぶき アルミニューム板ぶき 板ぶき 杉皮ぶき ルーフィんグぶき ビニール板ぶき 合金メッキ鋼板ぶき 

不動産登記法規則第114条
不動産登記事務取扱手続準則第88条

家屋番号

家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号が付けられます。ただし、2個以上の建物が、1筆の土地の上にあるとき、またその他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号が付けられます。

例えば、32番の敷地に2個の建物がある場合、32番の1、32番の2というようになります。

2筆以上のの土地にまたがって1個の建物が建っている場合には、主たる建物又は、床面積の多い部分が建っている敷地の地番と同一の番号になります。

不動産登記規則第112条
不動産登記事務取扱手続準則第79条
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建物の床面積

 床面積に算入されないものとは。要件は、下記の通りです。

 要件

  1. 天井の高さが1.5m以下のもの。
  2. 天井の高さが1.5m以上あっても3方向に隔壁が無く、用途性が無い場合。

 例えば、屋根裏部屋で天井の高さが1.5m以下のもの。

 逆に以下のものは、床面積に算入されます。

 例えば、屋根、周壁がガラス張りで母屋に取り付けられているサンルーム。三方向が壁で覆われており、シャッターが付いている車庫。

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