建物合体登記・建物表題登記・建物滅失登記・分筆登記・地目変更登記・地積更正登記・合筆登記・相続・特殊車両通行許可・産業廃棄物
竹内実土地家屋調査士事務所
トップページ業務案内事務所概要料金案内リンクサイトマップ相談問い合わせ

建物合体登記

合体とは、増築等によって2等のべつべつの建物を物理的に合体させ、1棟の建物にしてしまうことです。

俗に建物合体登記というのは、正式に言うと「合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消」といいます。

つまり、合体前の2等の建物につき登記簿を抹消させ、合体後の建物につき新たに表題登記をするということです。

竹内実土地家屋調査士事務所は、表示登記の専門家です。どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらから。

建物合体登記申請必要書類
チェックシート

未登記建物と未登記建物の合体
合体後の建物について、建物表題登記を申請します。

建物図面

敷地に対する建物の位置を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。

各階平面図

建物の形状及び床面積を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
住民票 申請人の住所を証する書面です。
所有権を証する書面
建築確認通知書 確認済証ともいいます。
検査済証 検査済証がある場合は、工事完了引渡証明書を添付する必要はありません。
工事完了引渡証明書 検査済証が添付できないとき必要になります。(建築会社・大工さん)
資格証明書+印鑑証明書 工事完了引渡証明書を添付する場合必要になります。

建築会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書

会社の印鑑証明書

大工さんの場合、大工さんの印鑑証明書

領収書又は固定資産納税証明書 確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が無いとき
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。
現地調査報告書 現地の状況を土地家屋調査士が詳しく調査し、法務局へ報告するものです。

未登記建物と表題部のみの登記がある建物の合体
合体前の建物につき表題登記の抹消、合体後の建物につき表題登記の申請をします。
合体前の表題登記の抹消手続により従前の登記簿は閉鎖されます。

建物図面 敷地に対する建物の位置を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
各階平面図 建物の形状及び床面積を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
住民票 申請人の住所を証明する書面です。
所有権を証する書面
建築確認通知書 確認済証ともいいます。
検査済証 検査済証がある場合は、工事完了引渡証明書を添付する必要はありません。
工事完了引渡証明書 検査済証が添付できないとき必要になります。(建築会社・大工さん)
資格証明書+印鑑証明書 工事完了引渡証明書を添付する場合必要になります。

建築会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書

会社の印鑑証明書

大工さんの場合、大工さんの印鑑証明書

領収書又は固定資産納税証明書 確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が無いとき
持分割合を証する書面 合体前の各建物の所有者が異なる場合、合体前の各建物の所有者が合体後の建物を有する持分割合を証する書面。ただし、共有者全員で申請した場合は申請書がこれを兼ねることになります。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。
現地調査報告書 現地の状況を土地家屋調査士が詳しく調査し、法務局へ報告するものです。

表題部のみの登記のある建物と表題部のみの登記のある建物の合体
合体前の建物につき表題登記の抹消、合体後の建物につき表題登記の申請をします。
合体前の表題登記の抹消手続により従前の登記簿は閉鎖されます。

建物図面 敷地に対する建物の位置を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
各階平面図 建物の形状及び床面積を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
住民票 申請人の住所を証明する書面です。
所有権を証する書面
建築確認通知書 確認済証ともいいます。
検査済証 検査済証がある場合は、工事完了引渡証明書を添付する必要はありません。
工事完了引渡証明書 検査済証が添付できないとき必要になります。(建築会社・大工さん)
資格証明書+印鑑証明書 工事完了引渡証明書を添付する場合必要になります。

建築会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書

会社の印鑑証明書

大工さんの場合、大工さんの印鑑証明書

領収書又は固定資産納税証明書 確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が無いとき
持分割合を証する書面 合体前の各建物の所有者が異なる場合、合体前の各建物の所有者が合体後の建物を有する持分割合を証する書面。ただし、共有者全員で申請した場合は申請書がこれを兼ねることになります。
委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。
現地調査報告書 現地の状況を土地家屋調査士が詳しく調査し、法務局へ報告するものです。

所有権の登記のある建物と未登記建物の合体
合体前の建物につき表題登記の抹消、合体後の建物につき表題登記の申請、所有権保存登記の申請を一括して申請します。
所有権保存登記は、合体前の建物のうち表題部のみの登記ある建物あるいは未登記の建物の部分についてなされるものであり、この申請は権利に関する登記申請ですが例外的に土地家屋調査士に申請代理権が与えられているものです。

建物図面 敷地に対する建物の位置を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
各階平面図 建物の形状及び床面積を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
住民票 申請人の住所を証明する書面です。
所有権を証する書面
建築確認通知書 確認済証ともいいます。
検査済証 検査済証がある場合は、工事完了引渡証明書を添付する必要はありません。
工事完了引渡証明書 検査済証が添付できないとき必要になります。(建築会社・大工さん)
資格証明書+印鑑証明書 工事完了引渡証明書を添付する場合必要になります。

建築会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書

会社の印鑑証明書

大工さんの場合、大工さんの印鑑証明書

領収書又は固定資産納税証明書 確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が無いとき
持分割合を証する書面 合体前の各建物の所有者が異なる場合、合体前の各建物の所有者が合体後の建物を有する持分割合を証する書面。ただし、共有者全員で申請した場合は申請書がこれを兼ねることになります。
承諾書 合体前の建物に抵当権等の権利の登記があり、合体後の建物に引き続きその権利が存続する場合、その権利の持分割合を定めることについての、その権利名義人の承諾書

印鑑証明書つきです。

又は、この承諾書に対抗できる裁判の謄本

消滅承諾書 合体前の建物に抵当権等の権利の登記があり、合体後の建物においてその権利が消滅した場合、抵当権等の権利者が消滅を承諾した書面

印鑑証明書つきです。

委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。
現地調査報告書 現地の状況を土地家屋調査士が詳しく調査し、法務局へ報告するものです。

所有権の登記のある建物と表題部のみの登記のある建物の合体
合体前の建物につき表題登記の抹消、合体後の建物につき表題登記の申請、所有権保存登記の申請を一括して申請します。
所有権保存登記は、合体前の建物のうち表題部のみの登記ある建物あるいは未登記の建物の部分についてなされるものであり、この申請は権利に関する登記申請ですが例外的に土地家屋調査士に申請代理権が与えられているものです。

建物図面 敷地に対する建物の位置を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
各階平面図 建物の形状及び床面積を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
住民票 申請人の住所を証明する書面です。
所有権を証する書面
建築確認通知書 確認済証ともいいます。
検査済証 検査済証がある場合は、工事完了引渡証明書を添付する必要はありません。
工事完了引渡証明書 検査済証が添付できないとき必要になります。(建築会社・大工さん)
資格証明書+印鑑証明書 工事完了引渡証明書を添付する場合必要になります。

建築会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書

会社の印鑑証明書

大工さんの場合、大工さんの印鑑証明書

領収書又は固定資産納税証明書 確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が無いとき
持分割合を証する書面 合体前の各建物の所有者が異なる場合、合体前の各建物の所有者が合体後の建物を有する持分割合を証する書面。ただし、共有者全員で申請した場合は申請書がこれを兼ねることになります。
承諾書 合体前の建物に抵当権等の権利の登記があり、合体後の建物に引き続きその権利が存続する場合、その権利の持分割合を定めることについての、その権利名義人の承諾書

印鑑証明書つきです。

又は、この承諾書に対抗できる裁判の謄本

消滅承諾書 合体前の建物に抵当権等の権利の登記があり、合体後の建物においてその権利が消滅した場合、抵当権等の権利者が消滅を承諾した書面

印鑑証明書つきです。

委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。
現地調査報告書 現地の状況を土地家屋調査士が詳しく調査し、法務局へ報告するものです。

所有権の登記のある建物と所有権の登記のある建物の合体
合体前の登記につき表題部の抹消、合体後の建物につき表題登記の一括して申請します
合体前の表題登記の抹消手続により、従前の登記簿は閉鎖されます。

建物図面 敷地に対する建物の位置を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
各階平面図 建物の形状及び床面積を示す、土地家屋調査士が作成する図面です。
住民票 申請人の住所を証明する書面です。
所有権を証する書面
建築確認通知書 確認済証ともいいます。
検査済証 検査済証がある場合は、工事完了引渡証明書を添付する必要はありません。
工事完了引渡証明書 検査済証が添付できないとき必要になります。(建築会社・大工さん)
資格証明書+印鑑証明書 工事完了引渡証明書を添付する場合必要になります。

建築会社の会社謄抄本又は代表者事項証明書

会社の印鑑証明書

大工さんの場合、大工さんの印鑑証明書

領収書又は固定資産納税証明書 確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が無いとき
持分割合を証する書面 合体前の各建物の所有者が異なる場合、合体前の各建物の所有者が合体後の建物を有する持分割合を証する書面。ただし、共有者全員で申請した場合は申請書がこれを兼ねることになります。
承諾書 合体前の建物に抵当権等の権利の登記があり、合体後の建物に引き続きその権利が存続する場合、その権利の持分割合を定めることについての、その権利名義人の承諾書

印鑑証明書つきです。

又は、この承諾書に対抗できる裁判の謄本

消滅承諾書 合体前の建物に抵当権等の権利の登記があり、合体後の建物においてその権利が消滅した場合、抵当権等の権利者が消滅を承諾した書面

印鑑証明書つきです。

委任状 申請人から土地家屋調査士へのものです。
現地調査報告書 現地の状況を土地家屋調査士が詳しく調査し、法務局へ報告するものです。

態様としては、次のようなケースがあります。
  1. 未登記建物と未登記建物の合体
  2. 未登記建物と表題部のみの登記がある建物の合体
  3. 表題部のみの登記のある建物と表題部のみの登記のある建物の合体
  4. 所有権の登記のある建物と未登記建物の合体
  5. 所有権の登記のある建物と表題部のみの登記のある建物の合体
  6. 所有権の登記のある建物と所有権の登記のある建物の合体
地目変更登記地積更正登記合筆登記分筆登記農地法の申請特殊車両通行許可
建物表題登記(建物表示登記)|建物表示変更登記建物滅失登記
プライバシーポリシー相談・問い合わせ境界確定測量分筆測量真北測量