此度、甲と乙の間で下記条件に基づき、和平を結ぶことに合意した。
(条件その1)
甲斐と越後の両国境には境界確定測量を施し、明確な境界標を設置すること。
測量に係る費用は両国で折半とする。
(条件その2)
互いの内政に干渉しないこと。
(条件その3)
互いに学術の交流を図ること。
永禄8年10月3日
甲: 甲斐の国 武田 信玄
乙: 越後の国 上杉 謙信
契約書等に関しましては遺言書のように法的な効力要件の定め
はありませんので、自由に表現して構いませんが、プロが作成す
る書類なので、あまりみっともないものはまずいでしょう。
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遺言書の作成
(例)妻にすべての財産を相続させたい場合
<簡単モード>
遺 言 書
遺言者 源頼朝は次の通り遺言する。
遺言者に属する一切の財産を、妻北条政子(保元2年○月○日生)に
相続させる。
建久元年4月10日 源 頼朝
遺言書につきましては民法第968条によって効力の要件が定められていますので、上記のように日付、自署、押印が必須となります。
ただ、鎌倉時代には民法はありまんでしたので、必ずしもその必要はなかったかもしれません(笑)。
和 平 合 意 書
契約書の作成