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千葉・市原・境界測量

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0436−52−1955

         
     
         

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   竹内法務行政測量事務所   

土地家屋調査士はお客様の代わりに土地・建物を調査測量して法務局に登記申請する仕事です。

行政書士はお客様の代わりに法務手続き書面を作成して官公署に許認可を申請する仕事です。

<確定測量>

 土地を相続したので、確定測量して分筆する!
  

   
令和5年4月からの民法改正により、共有物の軽微な変更に係る
   手続きが緩和されたため、登記においても土地の分筆や合筆が
   共有者全員からでないとできなかったものが、過半数の持分の

   
共有者からの申請でできるようになった。

 
土地売却で、土地の境界がわからないので確定測量する!
   
   
売却する場合、境界のわからない不安定な土地を登記簿で売却
   するより、確定測量をして売却した方が高く売れる!

 農地(田・畑)を農地以外で活用する!
 
    農業委員会に許可申請手続きをする!
    (場合によっては農政課等に農地除外申請をする!)


  詳細は↓

登記・測量・官公署許認可申請手続きはお任せ下さい!

当事務所は、許認可、相続手続き、登記、測量を専門とする事務所です。

当事務所では、以下のような内容をご希望されてる方のサポート、もしくは
お困りの方の相談を随時承っております。

農地を転用して有効活用

(1)現在所有している農地を売却したい。 → 
農地法第3条による手続き
(2)現在所有している農地を有効活用したい。(建物を建てたり、駐車場や
  資材置場にしたり、ソーラー発電施設の設置等)
    ・自分で活用したい → 
農地法第4条による手続き
                  

    ・他人に売却したり、貸したりして活用したい 
              → 農地法第5条による手続き

                          問合せ相談 →

測量・登記

(1)土地を相続したので分筆したい。 → 
土地分筆登記申請

(2)土地を売却するため、隣接地との境界を確定したい。
                    → 
土地境界確定測量

(3)登記簿の面積表示と実測値が違っている。 →
 土地地積更正登記申請

(4)建物を取り壊し新しく建物を建て替えた。

               → 
建物滅失登記申請建物表題登記申請

                          問合せ相談 →
相続に関して 

(1)土地や建物を兄弟等で相続したが、どのように分割して相続すればよいか手続きがわからない。 → 
法定分割するか、遺産分割協議書を作成する等

(2)将来、子供たちのために財産を残したいが、自分の死後、子供たちが遺産相続争いをしないようにするにはどのようにしておいたらよいか。 
→ 
遺言書(自筆又は公正証書)を作成する、 

尚、自筆証書遺言は今まではすべてを手書きしなければならなかったが、平成31年1月13日からすべてを手書きする必要はなくなりました。財産目録等はパソコン作成のものやコピーでも可となりました。(ただし、その各葉毎に署名押印が必要)
また、令和2年7月10日(金)からは法務局が遺言書を預かってくれる制度が発足しました。(手数料が3,900円かかります。)
これによって今まで必要だった裁判所による検認手続きが不要になりました。


(3)遺言書のないまま、複数の相続人で土地を相続してしまった。 

→ そのまま相続登記をしてしまうと共有名義となり、後々問題が生じるので
  
被相続人(死者)名義のままでまず土地を分筆しましょう、その後分筆した
  それぞれの土地の名義変更(相続登記)をすれば問題が生じません。

                             詳細 → 
                           
問合せ相談 → 
  
<その他許認可申請>


市街化調整区域内の許認可に関して

 市街化調整区域内に建物を新築したい、あるいは建物の用途を変更したい。

   → 都市計画法第43条許可申請、第29条許可申請

私道に関して

現在自宅の前の私道の権利関係が複雑になっている。すっきりさせるにはどのような手続きをすればよいか。 → 
道路位置指定の申請、所有権持分の移転等


建設業許可に関して

新規・更新・業務追加及び変更届申請はお任せください。

更新は許可満了日3か月前から申請できます。

尚、更新と業務追加の申請を1申請で同時に行う場合は期限満了60日以上前からでないとできませんのでご注意の程、お早めの準備をお心がけ
下さる様、お願い申し上げます。

                                    問合せ相談 →
 <ご注意>
  • 匿名でのメールフォームや電話でのご相談受付けは一切受け付けておりませんのでご了承下さい。
  • メールは24時間対応、電話は夜9時まで対応しております。
  • お見積りに関するご相談に関しては、お電話やメールのみでお受けすることはできない場合がございますのでご容赦下さい。  

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officetakeuchi竹内事務所

〒290−0142
千葉県市原市ちはら台南
 6−32−7
TEL 0436−52−1955
 
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  最近の実績例

 分筆登記・確定測量

 
建物表題登記

 農転許可書